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フリーランスになる際の手続きを解説!健康保険や年金・開業届など

フリーランスになる際の手続きを解説!健康保険や年金・開業届など フリーランスの確定申告

会社を辞めたら健康保険や年金はどうなるのかな?

フリーランスになるにはどんな手続きが必要?

会社を辞めてフリーランスになる際に行う手続きは、主に3つあります。

この記事では、それぞれどのように手続きをしたらよいのか解説します。

スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

  • 健康保険・年金の切り替え(市区町村役場で行う手続き)
  • 開業届・青色申告承認申請(税務署で行う手続き)
  • 事業用の銀行口座開設(銀行など金融機関で行う手続き)

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健康保険の切り替え手続き

フリーランスになる際には、市役所や区役所などの市町村役場で健康保険の切り替え手続きを行います。

会社を辞めると、これまでの保険証が使えなくなるからです。

会社を辞めたあとの、健康保険の手続きは3種類あります。

  • 国民健康保険に切り替える
  • 会社の健康保険を任意継続する
  • 家族の健康保険に加入する

国民健康保険に切り替える

会社を辞めてフリーランスになるときには、国民健康保険に切り替えるケースが多いです。

国民健康保険への切り替えは、下記の必要書類等を持参し市区町村役場の窓口で14日以内に行います。

  • 健康保険資格喪失書
  • 印鑑
  • 運転免許証などの身分証明書

保険証がないと医療費が全額負担になってしまうので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

保険料は前年度の所得によって決まります。

もし扶養家族がいる場合、国民健康保険には「扶養」という考え方がないので、扶養家族も国民保険に加入し保険料を支払うことになります。

会社の健康保険を任意継続する

会社の健康保険組合または協会けんぽで任意継続保険の手続きをする方法もあります。

任意継続保険とは、会社の健康保険組合または協会けんぽへ、退職後20日以内に申請すると、退職後2年間は会社の健康保険に継続して加入できる制度です。

会社員のうちは会社が半分保険料を負担してくれていましたが、退職後は全額保険料を自己負担することで、引き続きこれまでの健康保険を使えます。

保険料は退職時の標準報酬月額に基づいて決められ、原則2年間変わりません。

保険料はこれまでの2倍になりますが、扶養家族も引き続き加入でき、扶養家族の保険料はかかりません。

扶養家族が多い人や、退職時の標準報酬月額が月額30万円以上の人は、任意継続保険を利用したほうが保険料の負担が軽くなる場合があります。

家族の健康保険に加入する

家族が会社員等であれば、一定額以上の収入を得られるまでは扶養に入り、家族の健康保険に加入する方法もあります。

扶養家族には保険料がかからないので、フリーランスになって収入が安定するまでは、家族の健康保険に加入できると安心です。

手続きは、家族の会社の健康保険組合の指示に従い進めればOKです。

国民年金への切り替え手続き

会社を退職すると、厚生年金の加入資格を失うので、フリーランスになったら国民年金への切り替え手続きをする必要があります。

厚生年金の資格喪失手続きは会社側でしてくれるので、年金手帳を会社側で預かっている場合は、退職時に返却してもらえばOKです。

国民年金への切り替えは退職後14日以内に自分でしなくてはいけません。

下記の必要書類等を持参し、市役所など市区町村役場の窓口で手続きをしてください。

  • 退職の日付がわかるもの(健康保険資格喪失証明書・離職票など)
  • 年金手帳
  • 印鑑
  • 免許証などの身分証明書

国民年金保険料は、1か月16,520円です(令和5年度)。

なお、配偶者の扶養に入る場合は国民年金保険料はかかりません

配偶者の会社の指示に従い手続きをすればOKです。

開業届・青色申告承認申請手続き

フリーランスになり、開業届を提出して青色申告承認申請をすると、次のようなメリットがあります。

  • 確定申告で青色申告特別控除を受けられる
  • 屋号で銀行口座を開設できる
  • 小規模共済に加入できる

開業届

フリーランスになったら、1か月以内に税務署に開業届を出すことになっています。

ただ出さなかったからといって罰則規定があるわけではありません。

実際には、会社員時代から副業でスタートする人もいますので、はっきりといつから開業したのかわからない場合もあります。

そのような場合は、現時点で開業届を出せば問題ありません。

パソコンからe-Taxソフトで届出書を作成し、e-Taxにより提出するだけで完了します。

国税庁の公式サイトから「個人事業の開業・廃業等届出書」をダウンロードし、下記の必要書類等を持参して、管轄の税務署に提出してもOKです。

  • 個人事業の開業・廃業等届出書(提出用・本人控)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード

青色申告承認申請

フリーランスになったら確定申告をしなければいけません。

確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告承認申請の手続きをすると、確定申告の際に青色申告特別控除を受けられます

青色申告の場合、複式簿記で帳簿を作成しなくてはいけないのでハードルが高く感じるかもしれません。

しかし、特別控除を受けられたり赤字を3年間繰り越せたりと、メリットが多いため、青色申告のほうがお得です。

白色申告は、帳簿作成の難易度は低いものの節税効果がありません。

青色申告も、会計ソフトを使えばそれほど難しくはないので、青色申告することをおすすめします。

パソコンからe-Taxソフトで青色申告承認申請書を作成し、e-Taxにより提出するだけで完了します。

開業から2か月以内に提出しないと白色申告になってしまい、青色申告の特典を受けられなくなるため、開業届と一緒に提出してしまいましょう。

書面で提出する場合には、国税庁の公式サイトから「所得税の青色申告承認申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、下記の必要書類等を持参して管轄の税務署に提出してください。

  • 所得税の青色申告承認申請書(提出用・本人控)
  • 印鑑
  • 運転免許証等の身分証明書

事業用の銀行口座を開設

フリーランスになったら、プライベートで使用している口座とは別に、事業用口座を開設しましょう。

事業用の銀行口座がないとフリーランスになれないわけではありません。

しかし、生活費と経費は分けておかないと、会計処理が複雑になり手間がかかります。

会計ソフトと銀行口座を連携させると自動でデータを取り込んでくれるので、事業用に一つ口座を作っておいたほうが便利です。

開業届を出すときに屋号を付けた場合は、屋号で事業用口座を開設することも可能です。

フリーランスになる際の手続き

これからフリーランスになりたい方へ、フリーランスになるために必要な手続きについて解説しました。

市役所など市区町村役場で行う保険や年金の手続き、税務署で行う開業届や青色申告承認申請の手続きなどには期限があります。

本記事を参考に、滞りなく準備を進めましょう。

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